企業を取り巻く経営環境は常に変化し続けています。その変化に常に対応を迫られる企業にとって、事業継続性を確保し続けることは決して容易なことではありません。
経営不振に陥った企業が自力で事業の再建をすることが困難となった場合、民事再生手続等を利用して「事業の再生」を図るか、破産手続等を利用して「事業の清算」を図るか、選択を迫られることになります。 and LEGAL 弁護士法人では、従業員や取引先、債権者など多数の利害関係人の利害を調整しながら、適切なリーガルサービスを提供します。
1.事業の再生
事業再生とは、経済的苦境に陥った企業が事業や資金繰りの見直し、リストラを行うことによって、事業の建て直しを目指す手続きを言います。
法的手続としては、民事再生手続、会社更生手続が挙げられます。近年は、私的整理ガイドラインや特定調停などの私的整理手続を選択することも増えています。
1.民事再生
民事再生は、現経営陣が再生計画を作成し、再生計画に沿った債務免除、弁済期の猶予を行い、事業継続をしつつ企業の建て直しを図る裁判手続です。裁判所や、裁判所が選任した監督委員が関与することによって、公平かつ公正な企業再生を図ることができます。
2.会社更生
会社更生は、裁判所が選任した更生管財人が更生計画を作成し、更生計画に沿った債務免除、弁済期の猶予を行い、事業継続をしつつ企業の建て直しを図る裁判手続です。現経営陣は退陣を迫られることが通常で、民事再生に比して重厚な手続なため、費用面でも時間面でもコストがかかります。
2.事業の清算
経営不振に陥った企業が事業を継続することが困難である場合、廃業を選択することになります。廃業によって企業は消滅するため、企業の財産及び債権債務関係が残らないように、事業を清算する手続が必要になります。
1.通常清算
廃業する時点の企業の財産をもって、債務を完済することができる場合に用いるのが通常清算手続です。
企業の財産をもって債務を完済することができない(債務超過)、またはその疑いがある場合など通常清算手続が利用できない場合は、特別清算手続、破産手続を選択します。
2.特別清算
特別清算とは、清算人が企業の全財産を換価したうえ、債権者に平等な分配を行い、企業の経済的破綻状況を解消するための裁判手続です。清算人には、現在の代表者が就任することも可能です。破産と比較すると、簡易な手続きにより清算が可能ですが、株主や債権者の協力が必要となり、協力が得られない場合には手続きを進めることが困難になることがあります。
3.破産
破産とは、裁判所が選任した破産管財人が、企業の全財産を換価したうえ、債権者に平等な分配を行い、企業の経済的破綻状況を解消するための裁判手続です。破産においては、手続きの開始前から、一部の債権者に対する弁済や、財産の処分が禁止されるため、破産を申し立てる時期についてはよく検討する必要があります。
3.and LEGAL 弁護士法人による支援
企業が苦境に陥ったときに取りうる手段は複数あり、何を選ぶべきかお困りのことかと思います。当事務所では、これまで、法人の倒産処理を多数手掛けてきました。また、破産管財人としての立場でも、倒産事件に関与してきた実績があります。
当事務所は、経営者の皆さんに寄り添い、よりよい手段を検討し、スピーディーに対応します。事業再生や事業の清算についてのお悩みは、お気軽にご相談ください。