債権回収

売掛先が納品した製品の売買代金を支払ってくれない。

委託されたサービスを提供したのに、クレームをつけられ業務委託料が支払われない。

このように、本来支払いを受けるべき債権を回収できない場合、当事務所が弁護士として債権回収のお手伝いをさせていただきます。

貴社から取引先に対して督促をしても支払いの意思が見られない場合、第三者である弁護士が介入することによって、以下のように様々な方法での債権回収が可能になります。

1.直接の督促

まずは、弁護士から電話や督促状の郵送等により取引先へ直接の督促をする方法が考えられます。

貴社からの請求に応じなかった場合であっても、弁護士名で直接の督促をすることによって、取引先が支払いに応じる場合があります。

2.内容証明郵便の送付

弁護士による直接の督促によっても取引先に支払の意思が見られない場合には、内容証明郵便を送付することが考えられます。

内容証明とは、郵便物の日付や差出人・宛先、内容を日本郵便株式会社が証明する制度のことです。

内容証明郵便は、訴訟の準備段階に用いられることが多い公的手段であり、債権回収への確固たる意思を相手にアピールすることができます。

また、弁護士が作成する内容証明郵便には、「期限内に支払わない場合には法的措置を講じる」等法的措置の可能性について記載する場合が多く、相手方に対してより強く支払いを促す効果が期待できます。

このように、公的手段である内容証明郵便を用いて、弁護士によって強く支払督促の意思を示すことで、取引先が支払いに応ずる場合があります。

また、支払いに応ずるとまではいかなくとも、内容証明に対して何らかの回答が得られれば、そこから弁護士が債権回収に向けた具体的な交渉を進めることができます。

3.訴訟等の法的手続き

内容証明郵便を送付しても取引先が支払いに応じない場合には、裁判所を介してより強制力のある債権回収の措置を講じることを検討する必要があります。

裁判所を介した債権回収の手段には、以下のようなものがあります。

<裁判所を介した債権回収の手段>

1.支払督促

当事務所が貴社の代理人として裁判所に対する申立手続を完了すると、 裁判所から、「支払督促」という書類が取引先に送付されます。取引先からの反論がなければ、「支払督促」に記載された債権が公的に認められ、強制執行手続の申立てにより債権回収を行うことができます。

ただし、取引先から反論が出された場合には、通常の訴訟が開始となる可能性があります。

2.支払督促

当事務所が貴社の代理人として裁判所に対する申立手続を完了すると、 裁判所から、「支払督促」という書類が取引先に送付されます。取引先からの反論がなければ、「支払督促」に記載された債権が公的に認められ、強制執行手続の申立てにより債権回収を行うことができます。

3.仮差押

訴訟を提起する前に、一定の財産を差し押さえておく手続です。訴訟を提起して判決を得るまでの間に取引先が破産したり財産を隠匿してしまうおそれがあるなど、債権を保全しておく必要がある場合に、取引先の財産のうち、債権額に相応する財産を差し押さえることができる手続きです。仮差押ができれば、訴訟提起後、確定判決を得た後に、仮差押えにかかる財産をそのまま強制執行することができます。

4.少額訴訟

60万円以下の金銭の支払を請求する場合に利用できる特別な訴訟手続きです。原則として1回の審理で終了するため、迅速に紛争解決を図ることができます。もっとも、少額訴訟は相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されることになります。

5.通常訴訟

いわゆる「裁判」です。当事務所が貴社の代理人として手続きを進めます。訴訟手続は、数年単位もの長期間に及ぶ場合もありますが、事案によっては、第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出る場合や、裁判の序盤から裁判官の勧めによる和解が成立する等、早期解決を望めるケースも少なくありません。また、債務者の住所が分からない場合でも、手続きが可能です。判決が出た(または裁判上で和解が成立した)にも関わらず、相手が支払わないという場合には、強制執行手続という方法を取ることになりますが、その前提として先に判決を取得しておくことは大切です。

6.強制執行

訴訟や裁判上の和解によって支払いの請求が認められたにもかかわらず、債務者が支払いを実行しない場合、裁判所を介して強制的に債権を回収するための手続きです。差押えの対象は、土地・建物や自動車、給料や預貯金などです。

4.弁護士法人 and LEGALの強み

弁護士法人 and LEGALは、所属弁護士が、複数の企業の社外役員を務めています。また、多くの企業の顧問弁護士を務めており、継続的に多くの企業と関わっています。

このように、当事務所は企業を外部からも内部からも見てきた経験が豊富です。

また、事務所として、AIリーガルチェックシステムを導入し、所属弁護士が最新の企業法務の動向についてチェックしているので、時代の変化に合わせた柔軟な対応が可能です。
当事務所には、上記のような強みがあるので、クライアントに合わせたコンプライアンス支援を行うことができます。

コンプライアンス支援は、当事務所におまかせください。